2017-05-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
この上場を維持するしないというのは、自主規制法人、元金融庁長官の佐藤氏をヘッドに六人が独立した法人で今審査をしている真っ最中ということでございます。 あと、もう一つ非常に大きな論点としましては金融機関ですね。一兆円を超える借り入れがある東芝でございますので、表面的には六千二百億円の債務超過がある東芝を銀行団が本当に支援し続けることができるのか否か。
この上場を維持するしないというのは、自主規制法人、元金融庁長官の佐藤氏をヘッドに六人が独立した法人で今審査をしている真っ最中ということでございます。 あと、もう一つ非常に大きな論点としましては金融機関ですね。一兆円を超える借り入れがある東芝でございますので、表面的には六千二百億円の債務超過がある東芝を銀行団が本当に支援し続けることができるのか否か。
これはちょっと麻生大臣にお伺いしたいんですけれども、上場を維持するかしないかということは、東証の下部組織である自主規制法人が判断することでございます。
さらに、取引所は、法令に基づいて自主規制法人が売買審査を行っておりますが、PTSには、法令上、自主規制機関もないわけですよね。 大臣にお伺いしますが、証券会社が運営している私設取引所の問題点、課題、これはどのように認識されているでしょうか。
これは東証若しくは日本取引所自主規制法人が自ら作ったものです。どういうふうな上場基準になっているかといいますと、今後において安定的に利益を計上することができる見込みがあることと。つまり、東証自らが自分たちの判断で上場させる基準を作り、そして審査をしています。ということは、証券会社とか若しくは公認会計士協会にお願いするんじゃなくて、自らの判断でやるべきだと思うんです。
今回、資料の三の中で、東証及び日本取引所自主規制法人があえてこういった書簡を出したことに関しては評価しますが、しかし、この書簡を出したから仕事が終わったというふうには、私は東証とか自主規制法人は考えるべきじゃないと思います。つまり、あなたたちの仕事でしょう、それを人に押し付けるのはおかしいと。
金融商品取引法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本取引所自主規制法人理事長佐藤隆文君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
実はこれは、東証並びに日本取引所自主規制法人が日証協に対して書簡を出しています。極めて異例なものなんですが、内容的には、中ほどに、大変残念なことに、最近、新規公開会社の経営者による不適切な取引など、新規公開に対する株主、投資家の信頼を損ないかねない事例が散見されていますと。これに対する対策です。 具体的にどういうことが起こっているかといったら、資料の三を御覧ください。
○仁比聡平君 取引所と自主規制法人の関係を今お話しのように整理をするんである、それが金商法の立場なんであると、恐らくそういうことなのだろうと思うんですけれども。であれば、業務は相互に独立して、自主規制法人がしっかり役割を果たす、適切に役割を果たし、その存在感が示されるということであって初めてこの目的が果たされる、仕組みが機能するということだと思うんですよね。
上場会社に処分等の措置を行う際には、その判断の客観性を確保する必要があることから、東証においては、取引所本体から独立した自主規制法人におきまして上場会社に関する調査等の自主規制業務を委託することとしております。自主規制法人におきましては、取引所から独立した立場で、上場会社の適時開示、企業行動などについて調査等を行っております。
○政府参考人(遠藤俊英君) 先生御指摘の点は、まさに自主規制法人がきちっとその役割を果たしているかどうかということを世の中に対してきちっと示すべきではないかという問題の御提起ではないかというふうに考えております。 おっしゃいますように、自主規制法人が現在上場会社について年間どれだけの調査の件数をこなしているかという公表は行っておりません。
だが、会社自身は、その上場企業自身は事実関係を否定しておるという下で、今後、金融庁による審判手続、あるいは自主規制法人というところに委託をしているそこの調査の中で事実関係が明らかになっていけば、それを踏まえて、上場ルールの違反があったのか、あるいは上場適格性に問題がなかったのかなどを今後判断していくというふうにおっしゃっていて、今も二部上場企業として市場で証券は取引の対象になっているわけですよ。
この調査だとか認定という問題につきましては公正中立な判断が求められますので、私どものように上場会社を直接のお客様としている取引所ではなくて、同じ傘下の会社ですけれども、自主規制法人というのを独立した形でつくって、そちらで委託して調査を行っていただいておりますので、調査は今どこまで進んでいるのかにつきましては私どもとしても知り得る立場にないので、それ以上のことは今のところ分からないということでございます
第一次安倍内閣は、東京証券取引所自主規制法人理事長や成田空港株式会社の社長人事に天下りを行うことに猛反対いたしました。 天下り人事は、必ず、規制改革や民営化によって持続的成長をもたらす場合の障害となります。前政権時代に決まったことではありましたが、日本郵政社長、公取委員長などの人事を見ると、安倍政権のかつての決意が揺らいでいるように思えてなりません。
それから、東証と大証が一緒になるわけですけれども、その中で、今までのいろんな取引所グループとして自主規制法人とか清算機関とかデリバティブ市場とか現物市場とか、そういう内容を分けながらシングルデスクで対応できていくようにしたいということはその後にまたなりますから、力を尽くして努力しますけれども、一定の時間が掛かることは、これはお許しいただきたいと思っています。 以上でございます。
それから、先生の御指摘の、これは問題があるんじゃないかと、これは東証で分からないのかということがあったんではないかと思いますが、確かにこういう数字はあるんですが、私どもとしてはあくまでも自主規制法人、これは監視委員会等々に自主規制法人がこういうデータをお渡ししていろいろ問題点を提起するという仕事ぐらいまででありまして、我々自身が行政官でもありませんし、そこは十分監視委員会と連絡をし合っているということだけ
したがいまして、今般も限られた範囲内ではございますが、自主規制法人以外にそういった自主規制業務を委託できる、そういった所要の措置を講じているところでございます。
今回、できる限り取引所の創意工夫を認める、そういった観点から、自主規制業務につきまして、プロ向け市場に関しましてはその一部を自主規制法人以外に委託することができることとしているところでございますが、この場合におきましても、自主規制業務の実施についての最終的な責任は取引所が負っているところでございます。
もし、その東証理事長というのはかつての言ってみれば大蔵省事務次官の固定的天下りポストだったんですね、その延長線で株式会社東京証券取引所の自主規制法人の理事長に財務省人事当局のあっせんによって天下るということがあれば、これはアウトになります。いや、それはあうんの呼吸でしょうといっても、共謀があったりしますとこれもアウトになります。
そこで、これは個別に判断していくという話にしかどこまで行ってもそれはならないし、そこはこれからの運用というのも分かる話なんですが、もう一つ例として、これは新聞報道なんですが、東京証券取引所は、今秋の組織再編で新設される自主規制法人の理事長に、元財務省事務次官を起用する人事を内定したと発表した。
そういうような意味では日本に学べという声もSEC関連の中ではありまして、またニューヨーク証券市場のケチャムさんという自主規制法人の委員長等は、SECと関連して自主規制をやっていくという、そういうなだらかな横ぐし的な横断的な規制を望んでいるというようなことも言われております。
そしてまた、今後、証券業協会における自主規制あるいは証券取引所における自主規制法人というようなところの規制もまた市場のコントロール、フェアを実現するために努力をしていただけるものと思っておりますし、そうした意味におきまして、市場全体でこうしたフェアを実現するという、そういう環境は以前よりも徐々にではございますが着実に進んでいるという認識を持っておる次第でございます。
○国務大臣(尾身幸次君) 東証の問題、本件につきましては、東京証券取引所が株式会社として自らの御判断で自主規制法人の理事長として適切な人物を選定されたものと考えております。本件に関連して財務省から何らかの関与があったとの御指摘がありますが、そのようなことは行っていないと聞いております。
今先生御指摘の件につきましては、東京証券取引所は株式会社でございますが、東京証券取引所が株式会社として、みずからの御判断で、自主規制法人の理事長として適切な人物を選定されたものと存じ上げております。 本件に関しまして、財務省として具体的な選定に関与したということはございません。
本件は、東京証券取引所が株式会社として、みずからの御判断で、自主規制法人の理事長として適切な人物を選定されたものでございますので、その具体的な経過について財務省として何らかのことを申し上げる立場にないということを御理解いただきたいと思っております。
東証が新設する自主規制法人の理事長に元財務次官が就任するということは、これはあっせんがなかったら問題ないというお答えでよろしいんでしょうか。
また、他方、この東証の自主規制法人の理事及び理事長の選任と申しますのは、欠格事由に該当しない限り、東証及び当該法人においてまずは判断されるべき事柄であろうと思っております。 そこで、この自主規制法人の理事長に林正和氏が就任されたという報道でございますが、まずはここにおきます私の関心事項は、人材の面で適切なものかどうかということでございました。という意味では、属人的には誠に適切でございます。
それを一つの重要な目的として、今年の六月に株主総会で方向付けを決めさせていただいて、金融取引法、多分七月に施行していただけると思いますので、それが施行された後で十月一日を期して持ち株会社方式に変えさしていただき、持ち株会社の下に今度の金融商品取引法で許されました自主規制法人というのを独立の形でグループの中に持つという形にしようというのが一つの方策でございます。
また、もう一つ申し添えれば、私どもの東京証券取引所も今年のうちにホールディングカンパニーをつくって、その下に市場運用会社と、それから自主規制法人をその下に持つという形にさせていただきます。 これは、今、峰崎委員がおっしゃられましたような責任逃れのつもりは全くございません。
それは自主規制委員会の設置でございますとか、自主規制法人の設立、さらに今先生おっしゃいましたとおりで、持ち株会社形態の下に自主規制法人を設立するということなど、いろいろな選択肢が用意されております。
第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主規制業務を担う別法人として自主規制法人を設立することができ、又は株式会社形態の取引所に自主規制委員会を設置することができるよう、所要の制度の整備をすることとしております。 次に、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
このため、今回の法案では、自主規制委員会制度及び自主規制法人制度の整備を行い、これらの制度も含めて自主規制機能の適正な発揮を確保しつつ、各取引所が自らの実情等に応じて組織の在り方を選択できることとしております。
第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主規制業務を担う別法人として自主規制法人を設立することができ、又は株式会社形態の取引所に自主規制委員会を設置することができるよう、所要の制度を整備することとしております。 次に、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。